相談支援

相談支援

相談支援について

相談に料金はかかりますか?

相談は無料です。
相談支援サービスに係る費用負担はございません。

どのような相談が出来ますか?

  • 01.

    お住まいの市町村にはどんな福祉サービスがあり、どのような利用方法があるかをご説明します。

  • 02.

    お子様の発達面や就学前教育のお悩み、学校生活をおくるうえでの心配ごとなど、
    生活全般についてご相談をお受けします。ご説明します。

  • 03.

    障害児サービス等利用の際の利用計画作成を手伝います。
    また、サービス利用の見直し(モニタリング)を通して、継続サービス利用を支援します。

どのような人が相談出来ますか?

障害児、障害者または発達に心配のある児童やご家族が対象になります。
障害者手帳の有無は問いません。

どこで相談できますか?

最初のご相談は、事業所に直接お越しいただいて行うもののほか、
メールや電話、ご自宅、最寄りの公共施設等でも相談を行います。
日程や相談場所の希望に応じて対応いたしますので申しつけ下さい。

ご利用の流れ

  1. 1相談受付

    新しくサービスを利用したい場合や困ったことがある際は、相談支援事業所または市町村の障害福祉課に連絡しましょう。
    サービスを利用する場合は、まず「サービス等利用計画」を作成・提出する必要があります。
    ご本人・保護者の方が自分で作成することも可能ですが、相談支援事業所の相談支援専門員が依頼を受けるので、
    市町村にある事業所を選択しましょう。

  2. 2相談事業との契約

    「サービス等利用計画」の作成を依頼した事業所から説明を受け、相談支援事業所との利用契約を結びます。
    相談支援専門員が自宅等を訪問して、ご本人やご家族の希望やこれからの暮らしなどについて直接お話を伺い、
    まず「サービス等利用計画(案)」を作成し、市町村に提出します。
    支給決定に必要な認定調査や区分認定が市町村によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出してください。

  3. 3受給者証の受け取り

    市町村は「サービス等利用計画(案)」にもとづいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、
    受給者証を発行しますので大切に保管してください。
    一人で抱えないで、一緒に考えましょう。
    秘密は厳守します。

  4. 4サービス担当者会議への参加

    相談支援専門員が、受給者証や「サービス等利用計画(案)」にもとづいて、
    利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開くので、
    ご本人やご家族の希望も話してください。(会議は必要に応じて数回開催されることもあります)

  5. 5サービス利用事業所との契約

    サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成します。
    その後、本人やご家族が利用する事業所と契約をし、サービスの利用がはじまります。

  6. 6サービス利用開始とモニタリング

    「サービス等利用計画」と受給者証にもとづいて、
    相談支援専門員が定期的にサービスの利用状況や本人の生活環境について面談し把握(モニタリング)いたします。
    サービスの変更を希望される場合はご相談ください。

※「相談支援利用の主な流れ」 は一例です。
さまざまな状況により変更がありますが、相談員が責任を持ってサポートいたします。

0297-34-1448

相談支援(担当:大久保)

080-3003-5199
営業時間
9:00~18:00
定休日
土日・祝日